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新型コロナウイルスに感染したら? 

前回は会社側の対応でしたが、社員当人はどうすれば良いのかについて書いてみます。

感染が確認→
都道府県知事の指示により労働者が休業→
休業手当の支払いは無いので、健康保険の傷病手当金を受給することになります。
休業した4日目から支給されますので、一般的には最初の三日は有給で処理することになります。
過去12ヶ月の給与の平均の2/3が支給されます。
厚生年金、健康保険料は支払いますが、所得税、住民税は払わなくてよいです。

*感染の疑いがある→
会社の判断により労働者が休業→
会社より休業手当が支払われます。
過去三ヶ月の給与の平均の60%が支払われることになります。
休業手当ては賃金扱いなので、所得税、住民税、厚生年金、健康保険は支払うことになります。

インフルエンザも流行してますので、出来るだけ対策して感染を防ぎましょう。
 
2020年02月13日 09:23

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