事業主対象:新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金(3月4日時点)
新型コロナウイルス感染症の社会的影響を踏まえ、厚労省は雇用調整助成金について特例措置を講じています。3月4日には「雇用調整助成金の特例措置の拡大を今後行う予定です」との報道発表がありました。刻々と変わる世の状況に合わせ、措置の内容も変容を遂げていますので、以下整理してみました。======今までの経緯======
*2月14日 第一弾
特例措置実施を発表。中国からのインバウンドの影響を受ける事業主を主に対象とする。
*2月28日 拡充案発表
対象事業主の範囲拡大を発表。申請要件緩和なども追加。
*3月4日 今後の拡大を表明
北海道(緊急事態宣言を発出して活動自粛要請している地域)には特例的な拡充策を適用
======最新の内容======
*対象事業主:新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主。
*助成内容:雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成 (中小企業2/3、大企業1/2)
*適用期間:休業等の初日が2020年1月24日~7月23日まで
*計画書の事後提出:2020年1月24日~5月31日まで
既に該当する事業者は、計画届の事後提出が認められています。
対象期間に行った雇用調整について、本来はできない「事後の申請」を行う事が可能となっています。
これまでの特例措置の内容は下図にまとめてあります
別紙 新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大
要するに、当初は「中国からのツアーがキャンセルになって売り上げが落ちた観光業」などを対象として想定していたものが、「市民活動の自粛により客足が減った」など理由、業種とも拡大となりました。また、感染症拡大防止を目的として対象事業主が行った従業員の休業等も助成金の対象とすることを明確にしています。
2020年03月05日 17:44