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コロナ解雇された場合の対応は

コロナウイルスの蔓延により経営不振となった会社を解雇される例が報告されています。
ただ経営不振と言えど無条件に解雇出来るわけではなく、過去の裁判の判例から、「整理解雇の四要件」といわれるものが形成されておりその内容は次のようなものです。

(1)人員整理の必要性
抽象的に「経営状況が悪化した」というだけでは認められません。経営状況を示す指標や数値により、経営状況がどの程度悪化しており、そのためにこれだけの人員削減が必要であるということを客観的に説明しなければなりません。

(2)解雇回避努力義務の履行
整理解雇を行う前に、配置転換や出向、希望退職の募集など、回避する努力をしたかどうかが問われます。そうした手段による対処をせず、いきなり整理解雇を行っても認められないということです。

(3)被解雇者選定の合理性
解雇する対象者の選定にあたっては、所属部署、担当業務、年齢、勤続年数、勤務成績、家族構成など、さまざまな要素から判断されると考えられますが、恣意的な選定ではなく、客観的、合理的かつ公平な選定が行われなければなりません。

(4)解雇手続の妥当性
整理解雇を行う前に、解雇の対象者と労働組合(無い場合は労働者の過半数代表)に対して、整理解雇を行う必要性がなぜあるのか、いつ、どのような規模で行うのかといったことを十分に説明し、納得が得られるように努力する必要があります。

このように解雇が認められるハードルは高いのですが、これはこの要件を満たさない解雇が裁判で争われた場合に解雇無効の判決が出るであろうということで、解雇無効が認めらるまでは当然無給ですし裁判費用も負担しなければなりません。
解雇の場合、雇用保険から基本手当(額面給与の約6割)が手続きした7日後から支給されます。最低でも90日分支給されますので、この間になんとか次の職を探す方が、裁判にお金と労力と時間をつぎ込むより結果的に良いことも十分考えらます。
解雇は辛いことですが、自分にとって何が最良の行動なのか考えることが大切だと思います。
2020年03月18日 16:37

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