厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により事業所の経営状況等に影響があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合は、事業主の方からの申請に基づき「換価の猶予」が認められる場合があります。
また、事業所の財産に相当な損失を受けた場合等、個別の事情がある場合は、「納付の猶予」が認められる場合もあります。
滞納してしまうと最終的には滞納処分で強制的に取り立てられてしまいます。
厚生年金保険料等の納付が困難な事業所の方は、お近くの年金事務所までお問い合わせください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
【事業主の皆様へ】新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について
2020年03月25日 14:21