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雇用調整助成金の上限引き上げについて

政府は雇用調整助成金の日額上限を現行の8,330円から15,000円程度に増額して月額を英国並み(月額33万円程度)にする方針を固めたそうです。
給付率も平均賃金の60%から英国並みの80%にするらしいのですが、上限の日額15,000円が貰える人はどういう人なのかを説明したいと思います。

15,000円が平均賃金の80%ということは、平均賃金は18,750円となります。
平均賃金は大雑把に言うと、月給を月の総日数(30日とします)で割った金額なので、18,750円×30日=562,500円となり、月額給与が562,500円以上貰える人がようやく日額15,000円の休業手当が貰えるわけです。

もちろん上限金額増額は結構なことではありますが、問題の根本は平均賃金の計算方法と休業手当の計算方法にあります。

月額休業手当=(月給×月の労働日数÷月の日数)×80%

ですから、週休2日の場合は月額休業手当の額は月給の6割程度になってしまうのです。(平均賃金の100%支給したとしても75%程度)
また平均賃金にはボーナスは反映されないため、年収ベースで考えると更に支給率は下がります。
ちなみにボーナスからも雇用保険料は取られています。

現在の休業手当の計算方法と上限額は、生活保護レベルです。
最低限度の生活が出来れば良いという発想から抜け出して、現状の生活レベルを維持できる制度にする必要があると思いますし、今回の騒動は良いチャンスではないかと思います。
2020年05月14日 20:21

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