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労災法の改正

今までは災害が起きた勤務先の賃金だけで保険給付額を計算していましたが、今日(20200901)以降は全ての勤務先の賃金を合計した額で計算された保険給付額が給付されます。
労働時間とかストレスの度合いも、1箇所だけで判断できない時は全ての勤務先を総合して判断することになります。

これで週末はコンビニあたりでバイトして小遣い稼ぎするハードルは下がりましたが、休日は疲れをとるためにあるという本質がおろそかにならないかチョット心配です。
2020年09月02日 16:20

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