副業・兼業の促進に関するガイドライン
厚生労働省は令和2年9月に副業・兼業の促進に関するガイドラインを改定しました。またモデル就業規則から「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。」という記載も削除されました。
もちろん、以下の場合には副業・兼業は制限されるのですが、基本的には勤務時間以外の私的な時間に何をしようと会社は口出しをすべきではないということです。
① 労務提供上の支障がある場合
② 業務上の秘密が漏洩する場合
③ 競業により自社の利益が害される場合
④ 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
さて、グッと身近になった感がある副業ですが、実際副業する場合と副業する人を雇う場合の留意点について簡単にまとめてみます。
今回は会社側についての説明です。
本業会社 : Aさんが今現在働いている会社
副業会社 : Aさん副業として働く会社
1. 安全配慮義務
本業会社は本業会社での業務だけでなく、Aさんからヒアリングなどにより副業会社での業務により健康に問題が見られた時には副業を制限するなどは適切な措置を講ずることが求められています。
つまり副業で疲れていないかどうか、本業会社が常に気を使いなさいということです。
2. 残業代
副業をする場合には収入も最も気になるとこだと思います。
以前より労働基準法では、二つの会社で働いても1日労働時間は合計で8時間までと決められています。
それ以上は時間外労働となるのですが、ガイドラインでは割増賃金の支払い方も示されています。
本業会社の労働時間+副業会社の労働時間が8時間を超える場合は、副業会社が時間外の割増賃金を払わなければなりません。
例えば、Aさんが本業会社で8時間働いた後、コンビニでバイトした場合、法的にはコンビニは25%増の時給を払わなければならないということです。
3. 健康保険・厚生年金
本業会社と副業会社両方で被保険者要件を満たす場合は、Aさんはどちらの会社で健康保険・厚生年金に入るか選択しなければなりません。
その後、本業会社か副業会社のいずれかが、両方の給与から保険料を算出して保険料を納めますが、納付担当でない会社から保険料をもらう手間が発生します。
会社側からすると、社員が副業したり、副業者を雇うのはあまりメリットが無いですよね。
このような手間をかけても働いて欲しいという副業者はあまりいないでしょうし、現実的にはウーバーイーツなどの個人事業主系の副業に流れる人が大多数でしょう。
2020年10月09日 15:48