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副業・兼業の促進に関するガイドライン

久しぶりの投稿になりますが、今回は雇用者すなわちサラリーマンが副業する場合に気を付ける点について書いていきます。

とは言え、現実的に考えると普通のサラリーマンが出来る副業と言えば、コンビニかウーバーイーツの配達員くらいではないでしょうか?
副業としてコンビニでバイトするとしても週20時間以内だと思うので、その設定で進めます。
ウーバーイーツの配達員は個人事業主です。
 
  コンビニ ウーバーイーツ(個人事業主)
所得税 年間20万円以上は確定申告 年間20万円以上は確定申告
社会保険 加入しない 加入しない
労災 加入 非加入
労働保険 非加入 非加入

コンビニで週20時間以下で働く場合は、所得税の申告以外は特に面倒な手続き無しで始められると思います。
やっかいなのがウーバーイーツ配達員のような、個人事業主となる副業です。
配達という事故に遭いやすい業務にもかかわらず、個人事業主ゆえ一人親方として自分で労災加入しなければ労災の保証はありません。
しかもほとんどの配達員は自転車で配達している為、一人親方として労災に加入不可というのが現状です。
自転車保険もありますが、配達員のような業務をしていた場合にも支払われるのかどうかを確認する必要があります。

副業が解禁の方向に向かうとはいえ、実際に副業するとなるといろいろハードルが高いです。
 
2020年11月08日 19:06

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