今日から新年度
今日から令和3年度がスタートです。中小企業に関係する以下の法改正が4/1から施行されます。
70歳までの就業機会の確保措置(努力義務)
中小企業の同一労働・同一賃金の義務化
70歳までの雇用については努力義務なので即対応する必要はありませんが、同一労働・同一賃金は待ったなしで対応が必要です。
パートさんにはボーナスを払っていない、交通費を払っていないなど社員と待遇が違う場合は明確な理由が必要になります。
2021年04月01日 08:10
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